相続税の申告期限は「10か月」

2026年8月31日

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

「相続人と連絡が取れない」「期限間際に財産が見つかった」といった事情があっても、原則として延長は認められません。

期限を過ぎると加算税・延滞税というペナルティが課されることもあります。まずはこの10か月の期限があることを知っておくことが大事です。